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建設業許可の概要

初めて建設業許可を取ろうとご検討されている方は、こちらの建設業許可の概要よりお読みいただき、ご判断にお役立てください。

1. 建設業許可とは?
2. 建設業許可の対象業種
3. 建設業許可の区分
4. 建設業許可の有効期間

建設業許可とは?

建設工事の完成を請け負う営業をする方は、個人・法人や元請・下請に関係なく、建設業の許可を受けなければなりません。

ただし、下記の工事のみを請け負う場合は、建設業の許可を受ける必要はありません。

 建築一式工事の場合

(1) 1件の請負代金が1,500万円未満(税込み)の工事
(2) 請負代金の額に関係なく、延べ面積が150u未満の木造工事


建築一式以外の建設工事の場合

1件の請負代金が、500万円未満(税込み)の工事

※建築一式工事とは、総合的な企画等のもと建物の新築・増築を行う工事をいいます。これ以外は専門工事と呼びます。

上記を超える規模の工事を行う場合は、建設業許可を取得してください。

▼ 建設業許可の要件はこちらをご覧ください

建設業許可の対象業種

建設業許可の対象業種には、次の28種類が定められ請け負う工事に応じ、それぞれ別個に建設業許可を取ることとされています。

一式工事【2業種】
      
土木工事業、建築工事業 
単独で下記の専門工事を請け負う場合は、それぞれの許可が必要です。

専門工事【26業種】
     
大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、電気工事業、管工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、造園工事業、さく井工事業、建具工事業、水道施設工事業、消防施設工事業、清掃施設工事業


▼ 詳しくはこちらをご覧ください

建設業許可の区分

建設業許可は、営業所の所在地、請け負う工事の金額により許可の種類が区分されています。

営業所の所在地による許可区分 【大臣許可と都道府県知事許可】 

【大臣許可】 二以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合。
        ※営業所ごとに業種が違っていても大臣許可が必要となります。

【都道府県知事】 一の都道府県内にのみ営業所を設けて建設業を営もうとする場合。

memo : 「営業所」とは、本店・支店など常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、見積り・契
      約締結等の権限を持つ方と技術者が常勤している場所を言います。   




工事の請負金額による許可区分 【特定建設業許可と一般建設業許可】
この区分は、元請として下請に出す工事金額を制約するものです。(下請保護を目的としています)
【特定建設業許可】 元請となって一件3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契
            約を締結して工事を施工する場合

【一般建設業許可】 特定建設業許可以外

memo : どちらの許可も、元請金額には上限がありません。また、業種ごとに特定・一般のどちらかを選
      択して許可を申請できます。 

お問い合わせ案内
  

建設業許可の有効期間

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了となります。

有効期間の満了日が受付行政庁の休日に当たる場合
受付行政庁の休日の前日が、実質的な建設業許可の満了日となります。

建設業許可の更新申請は、有効期間満了の3ヶ月前から受付が開始されますので、早めに準備をし遅くとも期間満了30日前までには申請手続を終えるようにしてください。
(都道府県により受付開始時期が異なる場合があります)



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