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建設業許可の要件

取得を希望する建設業許可の種類の見当をつけた後は、その建設業許可を受けることができる要件を充たしているかどうかの確認をします。

1. 建設業許可の5つの要件
2. 経営業務管理責任者になれる方
3. 専任技術者になれる方
4. 請負契約に関して有すべき誠実性とは?
5. 財産的基礎または金銭的信用を有しているとは?
6. 欠格要件とは?

建設業許可の5つの要件

建設業許可を受けるためには、下記の5つの要件すべてを充たす必要があります。

 要件 1 経営業務の管理責任者がいること (経営の経験)

 要件 2 専任技術者を営業所ごとに置いていること (資格又は実務経験)

 要件 3 請負契約に関して誠実性を有していること (請負契約違反等をする恐れのない者)

 要件 4 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

 要件 5 欠格要件に該当しないこと

以下より、5つの要件につき具体的に見てください。

経営業務の管理責任者になれる方

A. 申請する方が法人の場合は、常勤の役員(取締役・執行役など)のうち1人が、個人事業主の方はご本
 人が下記のいずれかに該当していなければなりません。

1. 建設業許可を受けようとする業種に関し、5年以上の取締役・事業主としての経験があること。

2. 建設業許可を受けようとする業種以外の業種で、7年以上の取締役・事業主としての経験があること。

memo : 上記1.2とも支店長や営業所長などを含みます。



B. 申請する方が上記A以外の場合、下記のいずれかに該当していなければなりません。
 但し、事前に行政への相談が必要となります。

1. 建設業許可を受けようとする業種に関し、取締役・個人事業主に次ぐ職制上の地位にある者が、5年
 以上業務執行部門を管理した経験があること。

2. 建設業許可を受けようとする業種に関し、営業部長・総務部長・個人事業主の専従者である子などが、
 7年以上資金調達や契約締結等の経営業務を補佐した経験があること。



専任技術者になれる方

一般建設業と特定建設業の許可それぞれに、資格又は実務経験が要求されています。

また、専任技術者は常勤者であることが必要とされ、他の事業所の技術者と兼任できません。
同一の営業所内であれば、経営業務の管理責任者と兼任することができます。

【一般建設業許可の場合】  次のいずれかに該当する方 

1. 建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格等を有する方

2. 学歴・資格の有無に関係なく、建設業許可を受けようとする業種で、10年以上の実務経験を有する
 方。

3. 建設業許可を受けようとする業種に関し、高校の所定学科卒業後5年以上、又は大学の所定学科卒
 業後3年以上の実務経験を有する方




【特定建設業許可の場合】  次のいずれかに該当する方

1. 特定建設業許可を受けようとする業種に応じ、国土交通大臣が定めた国家資格等を有する方

2. 上記【一般建設業許可の場合】1〜3のいずれかに該当し、かつ、特定建設業許可を受けようとする業
 種で、元請として4,500万円以上の工事について2年以上現場主任者等の指導監督的な実務の経験を
 有する方

3. 国土交通大臣が上記1又は2と同等以上の能力を有すると特別に認めた方

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請負契約に関して有すべき誠実性とは?

建設業許可を取るには、法人・その役員・営業所長・個人事業主等が、請負契約に関して法律や契約内容に違反する恐れがないことが必要です。

具体的には建設業法等に違反し、免許取消し処分を受けあるいは営業停止処分などの処分を受けて、5年を経過していない方は誠実性のない者と判断されます。
また暴力団の構成員である場合には、建設業許可を受けることができないとされています。(警察への照会が行われます)

財産的基礎または金銭的信用を有しているとは?

下記のいずれかに該当していれば、一般建設業許可の財産的基礎または金銭的信用を有していることになります。(特定建設業許可には一般建設業許可に比べ、大幅な加重要件があります)

1. 申請直前の貸借対照表の純資産合計額が、500万円以上であること。
2. 500万円以上の資金調達能力があること。(預金残高・担保となる不動産などにより証明します)


欠格要件とは?

A. 取締役や事業主の方が下記に該当する場合は、建設業の許可を受けることはできません。

1. 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない方
2. 禁錮刑・一定の罰金刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない方

B. 建設業許可申請書や添付書類中に重要事項の虚偽記載があり、又は重要な事実の記載漏れがあると
 きは許可をうけることはできません。


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